笠間市議会 2023-03-10 令和 5年度予算特別委員会−03月10日-04号
第6条は、一時借入金の限度額を1億円と定めるものでございます。 第7条は、予定支出額の各項の経費の金額を流用することができる場合を、1款水道事業費用、1項営業費用、2項営業外費用、3項特別損失を定めるものでございます。 第8条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費8,685万9,000円と定めるものでございます。
第6条は、一時借入金の限度額を1億円と定めるものでございます。 第7条は、予定支出額の各項の経費の金額を流用することができる場合を、1款水道事業費用、1項営業費用、2項営業外費用、3項特別損失を定めるものでございます。 第8条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費8,685万9,000円と定めるものでございます。
第6条は、一時借入金ですが、一時借入金の限度額を2億円と定めるものでございます。 第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用。 第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めるものでございます。 続きまして、3ページを御覧ください。 第9条は、他会計からの補助金ですが、他会計からの補助金等をそれぞれ掲載いたしましたものでございます。
その下の2目利子は、長期債の利子の支払に8,447万8,000円を計上しているほか、歳計現金の資金繰りで一時借入れの必要性が生じた場合の利子分として、一時借入金利子分50万円を計上しているものでございます。 続きまして、その下になります。12款諸支出金、1項公営企業費でございます。
少子化の問題が出ていますけれども、結婚しようと思ったらば、奨学金の借入金が残額400万円も500万円も残っていて、結婚も考えられないという人が報道されていましたけれども、その減額の理由、返還金の内容をお願いいたします。 37ページの太陽光発電量、公共施設への設置、その後どのように進んでいるかをお願いいたします。
第2条は、一時借入金の借入れ最高額を3億円と定めるものでございます。 第3条は、歳出予算の各項の経費の流用について定めるものでございます。 歳入歳出の主なものにつきまして、事項別明細書により御説明申し上げます。 6ページを御覧願います。
第5条は、一時借入金について、借入れの最高額を40億円と定めるものでございます。 第6条は、歳出予算の流用で、予算の流用をすることができる場合について定めるものでございます。 令和5年2月22日提出でございます。 次に、209ページをお開き願います。議案第26号「令和5年度筑西市国民健康保険特別会計予算」でございます。
例えば市民文化センターアクロスの天井改修とその他の改修、小中一貫校の設立に伴う建設費、保育園の建設、就業改善センターの建設、駅前分庁舎及び付属庁舎の整理、元市役所本庁舎除却及び跡地への何がしかの施設建設、都市計画道路3・4・18号線の整備、山川不動尊あやめ園整備事業、工業団地整備事業、北部地区の区画整理事業、その他もろもろの事業に伴う交付金以外の一般財源からの支出と起債──借入金の増加ですね、燃料費高騰
3点目は、借入金についてでございます。臨時財政対策債など条件的に有利な起債またはまちを維持するため不可欠な社会インフラ等への起債はやむを得ないと思っておりますが、将来世代への負担は最小限に抑えるべきであると考えております。 この3つについてこれまで町村時代、また市制に移行した後も明文化されたことはありましたが、実現することはなかったように認識をしております。
一般会計の借入金等の状況については、元金と利子を合わせた市債現残高が、対前年度比で21億6,981万7,000円増加しておりますが、これは、義務教育施設整備事業、街路事業など先送りできない事業に借り入れているためのものであり、全体を見ると健全な財政運営ができていると評価いたします。 次に、事業について評価する点を申し上げます。
この事業につきましては、土浦市中心市街地活性化基本計画に基づきまして、市外から中心市街地エリア内へ転入される新婚世帯又は子育て世帯を対象に、賃貸住宅家賃補助又は住宅購入等借入金補助を実施するものでございます。
市の対応として、事業主体である千葉県道路公社によると、かもめ大橋の料金については建設費に係る借入金の返済に充てているため、2030年3月17日までの償還期間が終わるまでは無料化や値下げなどを行うことは困難であると伺っております。
次の実質公債費比率は、本市の借入金の返済額の大きさを本市の財政規模に対する割合で表したものになります。前年度より0.7ポイント減少し、7.7%となり、早期健全化基準を大きく下回っております。国の基準を大きくクリアしているというような内容でございます。 最後に、将来負担比率でございますが、本市の借入金の現在抱えております負債の大きさを本市の標準財政規模に対する割合で表したものになります。
本案は、地方税法等の一部改正に伴い、市民税に係る金融所得の課税方式の統一や住宅借入金等特別税控除などにつきまして、主に市民税に関する事項について笠間市税条例等の一部を改正するものであります。 主な改正内容を新旧対照表により御説明いたします。 7ページを御覧ください。
次の実質公債比率につきましては、市の借入金等の返済額の大きさを市の財政規模に対する割合で表すもので、4.2%と早期健全化基準である25%を下回っております。 将来負担比率につきましては、借入金など現在抱えている負債の大きさを市の財政規模に対する割合で表すもので、将来負担額よりもそれらに充当できる財源が上回るため、比率は算出されておりません。 2ページをお願いいたします。
本案は、地方税法等の一部改正に伴い、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期間延長や上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させる規定の整備など所要の改正を行い、附則で定める日から施行するものであります。 議案第45号 古河市国民健康保険税条例の一部改正について提案理由を申し上げます。
続きまして、項番14、改正条文、附則第7条の3の2第1項、項番15、改正条文、附則第26条第1項及び第2項につきましては、住宅借入金等特別税額控除について、所得税から控除し切れない方には、住民税での控除額を所得税の課税総所得金額等の5%かつ9万7,500円とし、令和7年入居分まで4年間延長するなど、所要の措置を講じるものでございます。施行日は令和5年1月1日でございます。
改正の主な内容は、1点目として住宅借入金等特別税額控除について適用期限を延長したこと、2点目として固定資産税の土地に係る負担調整措置、課税標準の特例措置等を講じたことでございます。
第5条は,企業債について定め,第6条は一時借入金の借入れの限度額を15億円と定めるものであります。 審査の結果,原案どおり可決すべきものと決しました。 議案第21号令和4年度土浦市水道事業会計予算。 本案の業務予定量,給水戸数は0.6パーセント増の6万390戸,年間総給水量は前年同量の1,426万5,000立方メートルであります。
なお,工業団地の造成手法につきましては,市が実施する手法もございますが,地方自治体が行う工業団地造成事業については,事業費全額を借入金で賄うことから,土地開発公社または地方債を財源とする公営企業会計において実施することになるため,土地の販売が長期化した場合には元金と利子の返済が困難となり,損失補填のために一般会計から繰り入れざるを得ないこととなります。
第6条は、一時借入金の限度額を1億円と定めるものでございます。 第7条は、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合を、1款水道事業費用、1項営業費用、2項営業外費用、3項特別損失と定めるものでございます。 3ページを御覧ください。 第8条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費を8,178万5,000円と定めるものでございます。